Q.電動鼻吸い器が医療費控除の対象になるって本当?

対象になります。

 

医療費控除とは

そもそも医療費控除とは、1年間にかかった家族全員分の医療費が10万円以上の場合に、医療費の一部が税金から控除されることです。医療費の負担を軽くするため、確定申告することで、還付金として一部が戻ってきます。
10万円行くことなんてなかなかないと思うかもしれませんが、妊娠・出産すると年間の医療費が10万円を超えることもあるので、対象となる場合はしっかり申請しておきましょう!

 

電動鼻吸い器は医療費控除の対象となる

国税庁のホームページには、医療費控除の対象として、下記のように記載されています。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成28年4月1日現在法令等]
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

メルシーポットスマイルキュートベビースマイルをはじめとする電動鼻吸い器は「医療用器具」に該当するので、医師の指示で購入したものは医療費控除の対象となります。つまり、ホームページ上の情報では医師の証明が必要になります。

ただし、医師の証明書なしで医療費控除を受けられた人がいるという噂を耳にしたので、国税局に電話で確認してみました。国税局の回答によると、医師の証明は不要で、医者からの指示がなくても電動鼻吸い器は医療費控除の対象になるとのことでした。

 

医療費控除の計算方法

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、一年間(1~12月)に10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の%)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。

計算方法はこちらです。

医療費控額で戻る金額

所得税率は所得金額によって異なるので、下記を参考に計算しましょう。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%
1,800万円以下 33%
4.000万円以下 40%
4,000万円超 45%

例えば、Aさんの場合は下記の計算になります。
Aさん
・年間の医療費30万円
※給付金・保険金の受取は0円
・総所得が600万円
・住民税率が10%

医療費控額で戻る金額

 

医療費控除を受けるための申請方法

1.医療費控除の申請に必要なもの
・医療費の明細書(2で作成)
・確定申告書(2で作成)
・医療費の支出を証明する領収書やレシート
・給与所得の源泉徴収票(会社員の場合)
・保険金などで補てんされている金額がわかる書類(保険金を受け取っている場合)

2.書類作成
国税庁サイトで、下記2つの書類を印刷して必要事項を記入します。
・医療費の明細書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/01.pdf

・確定申告書
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

3. 提出
1の書類を郵送もしくは直接税務署に行って提出します。また、e-Taxオンラインで申告することもできますが、事前に電子証明書の取得が必要があるので、ご注意ください。

 

医療費控除を確定申告できる期限

例年、申請対象となる年の翌年3月15日頃が期限になっています。
もし、間に合わなかった場合でも、過去5年以内であれば、領収書さえ残っていれば確定申告して還付を受け取ることができます。

 

電動鼻吸い器の費用も忘れずに申請しよう

もし年間の医療費が10万円を超えている場合は電動鼻吸い器も対象となります。特に口コミでおおすすめされている鼻吸い器メルシーポットやスマイルキュートは高価なので領収書をとっておいて、忘れずに確定申告しましょう。

 
 

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